地方自治専決処分せんけつしょぶん🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 議会を開く暧がないとき等に首長が議会に代わって行う処分。地方自治法第179条に基づく。緊急性が要件だが、「専決処分の乱用」として実際には議会軽視の手段となることもある。 次の議会で承認を得る必要があるが、不承認でも処分自体は有効。二元代表制の下で首長の権限と議会の権限のバランスが問われる典型例。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「地方自治」の他の用語地方自治 地方公共団体 都道府県 市区町村 特別区 政令指定都市 中核市 施行時特例市 知事 市長 町長 村長 区長 副知事 副市長 地方議会 都道府県議会 市区町村議会 議員定数 議員報酬 政務活動費 条例 直接請求 リコール→ すべて見る← 前二元代表制次 →不信任議決