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国会・議会

請願権

せいがんけん

憲法16条に基づき、国民が国や地方公共団体に対して要望や苦情を申し立てる権利である。国会への請願は議員の紹介が必要で、請願委員会で審査される。採択された請願は内閣に送付され、政府はその処理結果を報告する義務がある。

しかし実際には請願が政策に反映されるケースは少なく、形骸化が指摘されている。直接民主主義的な制度として、その活性化が求められている。