国会・議会請願権せいがんけん🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 憲法16条に基づき、国民が国や地方公共団体に対して要望や苦情を申し立てる権利である。国会への請願は議員の紹介が必要で、請願委員会で審査される。採択された請願は内閣に送付され、政府はその処理結果を報告する義務がある。 しかし実際には請願が政策に反映されるケースは少なく、形骸化が指摘されている。直接民主主義的な制度として、その活性化が求められている。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 関連用語国政調査権政治参加この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「国会・議会」の他の用語国会 衆議院 参議院 通常国会 臨時国会 特別国会 会期延長 会期不継続の原則 本会議 委員会 常任委員会 特別委員会 予算委員会 議院運営委員会 懲罰委員会 公聴会 参考人質疑 証人喚問 国政調査権 質問主意書 代表質問 一般質疑 総括質疑 集中審議→ すべて見る← 前政府委員制度廃止次 →議長の中立性