各議院が国政に関する調査を行う権限。憲法第62条に「議院は国政に関する調査を行ひ」と規定されている。証人の出頭・証言・記録の提出を要求できる強力な権限。
行政の監視機能として重要だが、司法権との関係が常に論点となる。裁判中の事件への調査は司法権の独立を侵すおそれがあり、調査の範囲をめぐる議論が繰り返されている。
最終更新: 2026-02-17
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各議院が国政に関する調査を行う権限。憲法第62条に「議院は国政に関する調査を行ひ」と規定されている。証人の出頭・証言・記録の提出を要求できる強力な権限。
行政の監視機能として重要だが、司法権との関係が常に論点となる。裁判中の事件への調査は司法権の独立を侵すおそれがあり、調査の範囲をめぐる議論が繰り返されている。
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