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集団的自衛権

同盟国への攻撃を自国への攻撃とみなし、共同で防衛する権利。歴代内閣は憲法解釈上「保有するが行使できない」としてきたが、2014年の閣議決定で限定的行使を容認した。「存立危機事態」においてのみ行使可能とされ、武力行使の新三要件で歯止めがかけられている。

この解釈変更は「解釈改憲」として野党や憲法学者から強い批判を受けた。