予算案や条約の承認について、参議院が衆議院の議決後30日以内に議決しない場合に、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる制度。憲法第60条および第61条に規定される衆議院の優越の一つである。予算は国民生活に直結するため迅速な成立が求められ、条約は外交上の信義に関わるため同様の扱いとなっている。
内閣総理大臣の指名についても同趣旨の規定がある。参議院の審議権を尊重しつつも、国政の停滞を防ぐための仕組みであり、二院制における調整機能の一つとして位置づけられる。
関連用語
予算条約
予算案や条約の承認について、参議院が衆議院の議決後30日以内に議決しない場合に、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる制度。憲法第60条および第61条に規定される衆議院の優越の一つである。予算は国民生活に直結するため迅速な成立が求められ、条約は外交上の信義に関わるため同様の扱いとなっている。
内閣総理大臣の指名についても同趣旨の規定がある。参議院の審議権を尊重しつつも、国政の停滞を防ぐための仕組みであり、二院制における調整機能の一つとして位置づけられる。