国会・議会
みなし否決
衆議院が送付した法案を参議院が60日以内に議決しない場合、参議院がその法案を否決したものとみなす制度。憲法第59条第4項に規定されている。この場合、衆議院は3分の2の多数で再議決できる。
参議院が審議を引き延ばして法案を棚上げにする戦術への対抗手段として機能する。実際に発動されることは稀だが、ねじれ国会での切り札として意識される。
衆議院が送付した法案を参議院が60日以内に議決しない場合、参議院がその法案を否決したものとみなす制度。憲法第59条第4項に規定されている。この場合、衆議院は3分の2の多数で再議決できる。
参議院が審議を引き延ばして法案を棚上げにする戦術への対抗手段として機能する。実際に発動されることは稀だが、ねじれ国会での切り札として意識される。