国会議員の職務遂行に必要な経費として支給される手当。月額100万円が非課税で支給されていた。国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に基づく制度で、文書費・通信費・交通費・滞在費を包括する名目であった。
使途の公開義務がなく「第二の歳費」と批判されてきた。2022年の法改正により「調査研究広報滞在費」に名称変更され、使途制限が設けられた。しかし使途公開の義務化には至っておらず、さらなる改革を求める声が根強い。
国会議員の職務遂行に必要な経費として支給される手当。月額100万円が非課税で支給されていた。国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に基づく制度で、文書費・通信費・交通費・滞在費を包括する名目であった。
使途の公開義務がなく「第二の歳費」と批判されてきた。2022年の法改正により「調査研究広報滞在費」に名称変更され、使途制限が設けられた。しかし使途公開の義務化には至っておらず、さらなる改革を求める声が根強い。