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国会・議会

免責特権

めんせきとっけん

国会議員が議院内で行った演説、討論、表決について院外で責任を問われないとする特権。憲法第51条に規定され、議員が自由に意見を述べ、政府を追及する活動を保障する目的がある。民事・刑事いずれの責任も免除される。

ただし、議院内での懲罰は別途可能である。議員が事実に基づいて自由に政府を批判し、国民の代表としての責務を果たすために不可欠な制度である。議会制民主主義の根幹を支える原則といえる。

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