国会・議会免責特権めんせきとっけん🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 国会議員が議院内で行った演説、討論、表決について院外で責任を問われないとする特権。憲法第51条に規定され、議員が自由に意見を述べ、政府を追及する活動を保障する目的がある。民事・刑事いずれの責任も免除される。 ただし、議院内での懲罰は別途可能である。議員が事実に基づいて自由に政府を批判し、国民の代表としての責務を果たすために不可欠な制度である。議会制民主主義の根幹を支える原則といえる。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 関連用語国会議員この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「国会・議会」の他の用語国会 衆議院 参議院 通常国会 臨時国会 特別国会 会期延長 会期不継続の原則 本会議 委員会 常任委員会 特別委員会 予算委員会 議院運営委員会 懲罰委員会 公聴会 参考人質疑 証人喚問 国政調査権 質問主意書 代表質問 一般質疑 総括質疑 集中審議→ すべて見る← 前不逮捕特権次 →文書通信交通滞在費