公職選挙法により定められた選挙運動が許可される期間。衆議院議員選挙では12日間、参議院議員選挙では17日間、都道府県知事選挙では17日間と定められている。期間前の選挙運動は原則禁止だが、政治活動との境界線が曖昧な部分がある。
短い選挙運動期間は新人候補に不利とされ、期間延長の議論もある。
公職選挙法により定められた選挙運動が許可される期間。衆議院議員選挙では12日間、参議院議員選挙では17日間、都道府県知事選挙では17日間と定められている。期間前の選挙運動は原則禁止だが、政治活動との境界線が曖昧な部分がある。
短い選挙運動期間は新人候補に不利とされ、期間延長の議論もある。