立候補時に法務局に納付する金銭で、一定の得票数に達しないと没収される制度。衆院小選挙区300万円、参院選挙区300万円、比例代表600万円など世界的にも極めて高額であり、売名目的の立候補を抑制する趣旨がある一方、資金力のない若者や市民候補の参入障壁になっているとの批判も根強い。
最終更新: 2026-02-17
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立候補時に法務局に納付する金銭で、一定の得票数に達しないと没収される制度。衆院小選挙区300万円、参院選挙区300万円、比例代表600万円など世界的にも極めて高額であり、売名目的の立候補を抑制する趣旨がある一方、資金力のない若者や市民候補の参入障壁になっているとの批判も根強い。
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