天皇の国事行為として、衆議院総選挙・参議院通常選挙の施行を公に知らせること。憲法第7条に基づく国事行為であり、告示とは法的な位置付けが異なる。公示日から選挙運動が可能となり、衆院選は公示から投票日まで12日間、参院選は17日間の選挙運動期間が設けられている。
天皇の国事行為として、衆議院総選挙・参議院通常選挙の施行を公に知らせること。憲法第7条に基づく国事行為であり、告示とは法的な位置付けが異なる。公示日から選挙運動が可能となり、衆院選は公示から投票日まで12日間、参院選は17日間の選挙運動期間が設けられている。