選挙制度・選挙運動公示こうじ🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 天皇の国事行為として、衆議院総選挙・参議院通常選挙の施行を公に知らせること。憲法第7条に基づく国事行為であり、告示とは法的な位置付けが異なる。公示日から選挙運動が可能となり、衆院選は公示から投票日まで12日間、参院選は17日間の選挙運動期間が設けられている。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「選挙制度・選挙運動」の他の用語公職選挙法 選挙権 被選挙権 供託金 小選挙区制 比例代表制 小選挙区比例代表並立制 重複立候補 惜敗率 復活当選 拘束名簿式 非拘束名簿式 特定枠 一票の格差 区割り アダムズ方式 10増10減 合区 期日前投票 不在者投票 在外投票 繰り上げ投票 投票率 無効票→ すべて見る← 前中央選挙管理会次 →告示