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トップ選挙制度・選挙運動連座制
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選挙制度・選挙運動

連座制

れんざせい
🎲ランダム

候補者の関係者(秘書、親族、運動員等)が買収等の選挙違反で有罪となった場合、候補者本人の当選も無効となる制度。公選法第251条の2以下に規定され、選挙の公正確保を目的とする。候補者が「知らなかった」と主張しても免責されない厳格な制度で、選挙運動の組織的不正を抑止する役割を果たす。

最終更新: 2026-02-17

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