選挙制度・選挙運動
連座制
候補者の関係者(秘書、親族、運動員等)が買収等の選挙違反で有罪となった場合、候補者本人の当選も無効となる制度。公選法第251条の2以下に規定され、選挙の公正確保を目的とする。候補者が「知らなかった」と主張しても免責されない厳格な制度で、選挙運動の組織的不正を抑止する役割を果たす。
候補者の関係者(秘書、親族、運動員等)が買収等の選挙違反で有罪となった場合、候補者本人の当選も無効となる制度。公選法第251条の2以下に規定され、選挙の公正確保を目的とする。候補者が「知らなかった」と主張しても免責されない厳格な制度で、選挙運動の組織的不正を抑止する役割を果たす。