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トップ選挙制度・選挙運動買収
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金品を提供して投票や選挙運動を依頼すること。選挙違反の中で最も重い罪とされ、公選法第221条で規定される。現金のほか商品券や謡礼も買収に該当し、運動員や有権者を問わず対象となる。

連座制の適用対象でもあり、関係者の買収で候補者本人が当選無効となる。地方選挙では今も根絶できない問題である。