選挙制度・選挙運動買収ばいしゅう🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 金品を提供して投票や選挙運動を依頼すること。選挙違反の中で最も重い罪とされ、公選法第221条で規定される。現金のほか商品券や謡礼も買収に該当し、運動員や有権者を問わず対象となる。 連座制の適用対象でもあり、関係者の買収で候補者本人が当選無効となる。地方選挙では今も根絶できない問題である。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「選挙制度・選挙運動」の他の用語公職選挙法 選挙権 被選挙権 供託金 小選挙区制 比例代表制 小選挙区比例代表並立制 重複立候補 惜敗率 復活当選 拘束名簿式 非拘束名簿式 特定枠 一票の格差 区割り アダムズ方式 10増10減 合区 期日前投票 不在者投票 在外投票 繰り上げ投票 投票率 無効票→ すべて見る← 前選挙違反次 →供応