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国会・議会

不逮捕特権

ふたいほとっけん

国会議員が会期中は原則として逮捕されないとする特権。憲法第50条に規定され、行政権が議員を不当に拘束して国会活動を妨害することを防ぐ目的がある。ただし、現行犯の場合は除外される。

また、議院の許諾があれば会期中でも逮捕可能である。会期前に逮捕された議員は、議院の要求があれば会期中釈放される。議員の身分保障と国会活動の自由を守る重要な制度である。

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国会議員