国会・議会不逮捕特権ふたいほとっけん🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 国会議員が会期中は原則として逮捕されないとする特権。憲法第50条に規定され、行政権が議員を不当に拘束して国会活動を妨害することを防ぐ目的がある。ただし、現行犯の場合は除外される。 また、議院の許諾があれば会期中でも逮捕可能である。会期前に逮捕された議員は、議院の要求があれば会期中釈放される。議員の身分保障と国会活動の自由を守る重要な制度である。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 関連用語国会議員この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「国会・議会」の他の用語国会 衆議院 参議院 通常国会 臨時国会 特別国会 会期延長 会期不継続の原則 本会議 委員会 常任委員会 特別委員会 予算委員会 議院運営委員会 懲罰委員会 公聴会 参考人質疑 証人喚問 国政調査権 質問主意書 代表質問 一般質疑 総括質疑 集中審議→ すべて見る← 前出席停止次 →免責特権