司法・人権統治行為論とうちこういろん🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 高度に政治的な問題について裁判所が判断を避ける理論。「統治行為」は国民や国会の政治的判断に委ねるべきとされ、司法審査の対象外とされる。1959年の砂川事件最高裁判決で示された考え方で、日米安全保障条約の違憲性についての判断を回避した。 自衛隊の合憲性や詰衆権の行使などでも援用され、司法の消極性を示す例として批判も強い。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「司法・人権」の他の用語司法権 最高裁判所 違憲審査権 違憲判決 合憲判決 裁判員制度 検察審査会 国民審査 弾劾裁判 三権分立 法の支配 基本的人権 表現の自由 知る権利 プライバシー権 個人情報保護 人権擁護 ヘイトスピーチ 同性婚 選択的夫婦別姓 死刑制度 冤罪 再審 特定秘密保護法→ すべて見る← 前合憲判決次 →裁判員制度