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司法・人権

統治行為論

高度に政治的な問題について裁判所が判断を避ける理論。「統治行為」は国民や国会の政治的判断に委ねるべきとされ、司法審査の対象外とされる。1959年の砂川事件最高裁判決で示された考え方で、日米安全保障条約の違憲性についての判断を回避した。

自衛隊の合憲性や詰衆権の行使などでも援用され、司法の消極性を示す例として批判も強い。