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司法・人権

司法権

しほうけん
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法律上の争いを裁判により解決する国家の権能。日本国憲法第76条により裁判所に属すると定められている。立法権・行政権と並ぶ三権分立の一つで、裁判所の独立が憲法上保障されている。

裁判官の身分保障や給与の減額禁止などの規定で独立性を確保している。民事・刑事・行政裁判などを通じて国民の権利を保障する重要な役割を担う。

最終更新: 2026-02-17

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