司法・人権基本的人権きほんてきじんけん🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 人間が生まれながらに持つ侵すことのできない権利。憲法第11条で「侵すことのできない永久の権利」として保障されている。自由権・平等権・社会権・参政権・請求権などが含まれる。 「公共の福祉」による制約はあるが、その制約も必要最小限でなければならない。新しい人権としてプライバシー権、環境権、知る権利などが議論されている。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「司法・人権」の他の用語司法権 最高裁判所 違憲審査権 違憲判決 合憲判決 統治行為論 裁判員制度 検察審査会 国民審査 弾劾裁判 三権分立 法の支配 表現の自由 知る権利 プライバシー権 個人情報保護 人権擁護 ヘイトスピーチ 同性婚 選択的夫婦別姓 死刑制度 冤罪 再審 特定秘密保護法→ すべて見る← 前法の支配次 →表現の自由