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司法・人権

基本的人権

きほんてきじんけん
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人間が生まれながらに持つ侵すことのできない権利。憲法第11条で「侵すことのできない永久の権利」として保障されている。自由権平等権社会権参政権・請求権などが含まれる。

公共の福祉」による制約はあるが、その制約も必要最小限でなければならない。新しい人権としてプライバシー権、環境権、知る権利などが議論されている。

最終更新: 2026-02-17

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