司法・人権
弾劾裁判
裁判官の罷免を判断する裁判。国会に設置される弾劾裁判所で行われ、衞参両院から各7人の議員が裁判員を務める。憲法第64条に基づく制度で、裁判官の独立を保障しつつ、非行のある裁判官を罷免する手段となる。
訴追は訴追委員会が行う。実際に罷免が認められた例は極めて少ないが、司法に対する民主的統制の一手段として重要な意義を持つ。
裁判官の罷免を判断する裁判。国会に設置される弾劾裁判所で行われ、衞参両院から各7人の議員が裁判員を務める。憲法第64条に基づく制度で、裁判官の独立を保障しつつ、非行のある裁判官を罷免する手段となる。
訴追は訴追委員会が行う。実際に罷免が認められた例は極めて少ないが、司法に対する民主的統制の一手段として重要な意義を持つ。