被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにする供述等と引き換えに、検察官が不起訴や軽い求刑を行う制度。日本版司法取引として2018年に導入された。正式には「合意制度」と呼ばれる。
組織犯罪や経済犯罪の解明が主な目的。虚偽供述のリスクが課題として指摘されている。
被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにする供述等と引き換えに、検察官が不起訴や軽い求刑を行う制度。日本版司法取引として2018年に導入された。正式には「合意制度」と呼ばれる。
組織犯罪や経済犯罪の解明が主な目的。虚偽供述のリスクが課題として指摘されている。