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政策・社会問題

育児休業

いくじきゅうぎょう

労働者が子の養育のために取得できる休業。育児介護休業法に基づく。原則として子が1歳になるまで取得可能。

雇用保険から育児休業給付金が支給される。取得率の向上、特に男性の取得促進が政策課題とされる。