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国会・議会

参考人招致

さんこうにんしょうち

国会委員会が特定の分野の専門家や関係者を招いて意見を聴くこと。証人喚問と異なり宣誓の義務はなく、偽証罪に問われることはない。政策議論のために学識経験者を招く場合と、不祥事の解明のために当事者を招く場合がある。

証人喚問よりも実施のハードルが低く、頻繁に行われる。国会審議の重要な情報収集手段として活用されている。

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