国会・議会参議院緊急集会さんぎいんきんきゅうしゅうかい🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 衆議院が解散中に国に緊急の必要があるとき、内閣の求めにより参議院が召集される制度。憲法第54条に規定されており、衆議院不在時の緊急措置として設けられている。採られた措置は次の国会で衆議院の同意がなければ失効する。 実際に発動された例は少ないが、緊急事態条項の議論とも関連する重要な制度である。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 関連用語特別国会緊急事態条項この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「国会・議会」の他の用語国会 衆議院 参議院 通常国会 臨時国会 特別国会 会期延長 会期不継続の原則 本会議 委員会 常任委員会 特別委員会 予算委員会 議院運営委員会 懲罰委員会 公聴会 参考人質疑 証人喚問 国政調査権 質問主意書 代表質問 一般質疑 総括質疑 集中審議→ すべて見る← 前国会会期次 →事務総長