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国会・議会

参議院緊急集会

さんぎいんきんきゅうしゅうかい

衆議院が解散中に国に緊急の必要があるとき、内閣の求めにより参議院が召集される制度。憲法第54条に規定されており、衆議院不在時の緊急措置として設けられている。採られた措置は次の国会で衆議院の同意がなければ失効する。

実際に発動された例は少ないが、緊急事態条項の議論とも関連する重要な制度である。