国会・議会議院規則ぎいんきそく🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 各議院が内部の議事手続きや運営について定めた規則。憲法第58条に基づき、衆議院規則と参議院規則がそれぞれ存在する。本会議や委員会の運営、議案の審議手続き、討論の方法、採決の方式、懲罰の手続きなどを詳細に規定している。 国会法の下位規範として位置づけられるが、各議院の自律権に基づき独自に定められる。議院規則の改正は各議院の議決のみで可能であり、国会の自主的運営を支える基盤である。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 関連用語国会法この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「国会・議会」の他の用語国会 衆議院 参議院 通常国会 臨時国会 特別国会 会期延長 会期不継続の原則 本会議 委員会 常任委員会 特別委員会 予算委員会 議院運営委員会 懲罰委員会 公聴会 参考人質疑 証人喚問 国政調査権 質問主意書 代表質問 一般質疑 総括質疑 集中審議→ すべて見る← 前仮議長次 →国会法