国会における証人の出頭・宣誓・証言に関する手続きを定めた法律。国政調査権の行使に基づき、証人喚問の手続きを規定する。証人は宣誓の上で証言する義務があり、偽証した場合には3月以上10年以下の懲役が科される。
証言拒否権についても規定があり、自己に不利益な証言や医師・弁護士の守秘義務に関する証言は拒否できる。テレビ中継される証人喚問は国民の関心が高く、政治的に大きな影響力を持つ。議会の調査権限を実効性あるものにするための重要な法律である。
最終更新: 2026-02-17
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