衰議院で可決された予算案が参議院に送付されてから30日以内に議決されない場合、自動的に衰議院の議決が国会の議決となる制度である。憲法第60条に基づく衰議院の優越の一つであり、予算の年度内成立を担保する仕組みである。与党は自然成立の期限を意識した国会日程を組み、野党は審議を引き延ばして政権に圧力をかける戦術を取ることがある。
衰議院で可決された予算案が参議院に送付されてから30日以内に議決されない場合、自動的に衰議院の議決が国会の議決となる制度である。憲法第60条に基づく衰議院の優越の一つであり、予算の年度内成立を担保する仕組みである。与党は自然成立の期限を意識した国会日程を組み、野党は審議を引き延ばして政権に圧力をかける戦術を取ることがある。