国会議員に対する懲罰の一つで、一定期間本会議や委員会への出席を禁止する処分。憲法第58条に基づき、議院の秩序を乱した議員に対して科される。懲罰には戴告、陳謝、出席停止、除名の4段階があり、出席停止は上から2番目に重い処分である。
懲罰委員会での審査を経て本会議で議決される。停止期間中は歳費が減額される場合がある。議会の秩序維持のための重要な制度である。
国会議員に対する懲罰の一つで、一定期間本会議や委員会への出席を禁止する処分。憲法第58条に基づき、議院の秩序を乱した議員に対して科される。懲罰には戴告、陳謝、出席停止、除名の4段階があり、出席停止は上から2番目に重い処分である。
懲罰委員会での審査を経て本会議で議決される。停止期間中は歳費が減額される場合がある。議会の秩序維持のための重要な制度である。