海上における人命・財産の保護や治安維持のために自衛隊が行動すること。自衛隊法第82条に基づく。防衛大臣が命令する。
不審船対応や海賊対処などで発令される。海上保安庁だけでは対処困難な場合に実施される。
最終更新: 2026-02-17
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海上における人命・財産の保護や治安維持のために自衛隊が行動すること。自衛隊法第82条に基づく。防衛大臣が命令する。
不審船対応や海賊対処などで発令される。海上保安庁だけでは対処困難な場合に実施される。
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