選挙制度・選挙運動街頭演説がいとうえんぜつ🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 公道等で行う選挙運動の演説。標旗(のぼり旗)の掲示が義務付けられており、標旗のない演説は違法となる。駅前や商店街など人通りの多い場所で行われ、浮動票の獲得や知名度向上に有効。 朝の通勤時間帯に駅前で立つ「駅立ち」は選挙運動の基本で、有権者への直接アピールの主たる手段となっている。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「選挙制度・選挙運動」の他の用語公職選挙法 選挙権 被選挙権 供託金 小選挙区制 比例代表制 小選挙区比例代表並立制 重複立候補 惜敗率 復活当選 拘束名簿式 非拘束名簿式 特定枠 一票の格差 区割り アダムズ方式 10増10減 合区 期日前投票 不在者投票 在外投票 繰り上げ投票 投票率 無効票→ すべて見る← 前個人演説会次 →立会演説会