国会・議会解散権かいさんけん🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 内閣総理大臣が衆議院を解散する権限。憲法第7条(天皇の国事行為としての解散)または第69条(不信任決議可決後の解散)に基づく。解散は政権にとって最大の政治的武器であり、解散のタイミングが選挙の勝敗を左右する。 解散風が吹くと永田町は騒然となり、議員は選挙準備に走り回る。「伝家の宝刀」とも呼ばれ、使うかどうか自体が政治の駆け引きとなる。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「国会・議会」の他の用語国会 衆議院 参議院 通常国会 臨時国会 特別国会 会期延長 会期不継続の原則 本会議 委員会 常任委員会 特別委員会 予算委員会 議院運営委員会 懲罰委員会 公聴会 参考人質疑 証人喚問 国政調査権 質問主意書 代表質問 一般質疑 総括質疑 集中審議→ すべて見る← 前不信任決議次 →7条解散