憲法・基本法国事行為こくじこうい 天皇が内閣の助言と承認に基づいて行う形式的・儀礼的な行為。憲法第7条で10項目が列挙される。法律の公布、国会の召集、衆議院の解散、大臣の認証などが含まれる。 天皇の政治的権能は認められず、国事行為は象徴としての役割に限定される。 「憲法・基本法」の他の用語立憲主義 硬性憲法 軟性憲法 成文憲法 不文憲法 憲法前文 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 公共の福祉 信教の自由 学問の自由 居住移転の自由 職業選択の自由 財産権 生存権 勤労権 団結権 団体交渉権 争議権 受益権 社会権 自由権 参政権→ すべて見る← 前の用語皇室典範次の用語 →絹の道