憲法・基本法明確性の原則めいかくせいのげんそく 法律の規定は国民が理解できる程度に明確でなければならないという原則。不明確な法律は憲法第31条に反するとされる。刑罰法規の明確性が特に要求される。 漠然とした規定は萎縮的効果を生じさせ、表現の自由を不当に制約する。過度の広汎性の法理と密接に関連する概念である。 「憲法・基本法」の他の用語立憲主義 硬性憲法 軟性憲法 成文憲法 不文憲法 憲法前文 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 公共の福祉 信教の自由 学問の自由 居住移転の自由 職業選択の自由 財産権 生存権 勤労権 団結権 団体交渉権 争議権 受益権 社会権 自由権 参政権→ すべて見る← 前の用語過度の広汎性の法理次の用語 →二重の基準