憲法・基本法団体交渉権だんたいこうしょうけん 労働組合が使用者と労働条件について交渉する権利。憲法第28条で保障される労働基本権の一つ。使用者には団体交渉に応じる義務がある。 誠意の団体交渉拒否は不当労働行為となる。労働協約の締結も団体交渉権に含まれる。 「憲法・基本法」の他の用語立憲主義 硬性憲法 軟性憲法 成文憲法 不文憲法 憲法前文 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 公共の福祉 信教の自由 学問の自由 居住移転の自由 職業選択の自由 財産権 生存権 勤労権 団結権 争議権 受益権 社会権 自由権 参政権 平等権→ すべて見る← 前の用語団結権次の用語 →争議権