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憲法・基本法

団体交渉権

だんたいこうしょうけん

労働組合が使用者と労働条件について交渉する権利。憲法第28条で保障される労働基本権の一つ。使用者には団体交渉に応じる義務がある。

誠意の団体交渉拒否は不当労働行為となる。労働協約の締結も団体交渉権に含まれる。