憲法・基本法職業選択の自由しょくぎょうせんたくのじゆう🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 自分の職業を自由に選ぶ権利。憲法第22条で保障される。営業の自由も含まれると解釈される。 公共の福祉による制限(免許制度など)がありうる。規制の合憲性については目的二分論が重要な判断基準となる。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「憲法・基本法」の他の用語立憲主義 硬性憲法 軟性憲法 成文憲法 不文憲法 憲法前文 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 公共の福祉 信教の自由 学問の自由 居住移転の自由 財産権 生存権 勤労権 団結権 団体交渉権 争議権 受益権 社会権 自由権 参政権 平等権→ すべて見る← 前居住移転の自由次 →財産権