憲法・基本法争議権そうぎけん🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 労働者がストライキなどの争議行為を行う権利。憲法第28条で保障される労働基本権の一つ。団結権、団体交渉権と合わせて労働三権を構成する。 正当な争議行為は民事・刑事の免責を受ける。公務員には争議権が制限されており、その是非が議論されている。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「憲法・基本法」の他の用語立憲主義 硬性憲法 軟性憲法 成文憲法 不文憲法 憲法前文 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 公共の福祉 信教の自由 学問の自由 居住移転の自由 職業選択の自由 財産権 生存権 勤労権 団結権 団体交渉権 受益権 社会権 自由権 参政権 平等権→ すべて見る← 前団体交渉権次 →受益権