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憲法・基本法

勤労権

きんろうけん

働く権利と勤労条件の保障。憲法第27条で保障される。勤労の権利と勤労の義務が規定されている。

最低賃金制度や労働基準法の根拠となる。国は勤労条件の基準を法律で定める義務がある。