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憲法・基本法

受益権

じゅえきけん
🎲ランダム

国家に対して一定の作為を請求する権利。請願権、裁判を受ける権利、国家賠償請求権などが含まれる。憲法第16条、第17条、第32条、第40条で規定される。

国務請求権や刑事補償請求権も含まれる。

最終更新: 2026-02-17

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