憲法・基本法受益権じゅえきけん🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 国家に対して一定の作為を請求する権利。請願権、裁判を受ける権利、国家賠償請求権などが含まれる。憲法第16条、第17条、第32条、第40条で規定される。 国務請求権や刑事補償請求権も含まれる。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「憲法・基本法」の他の用語立憲主義 硬性憲法 軟性憲法 成文憲法 不文憲法 憲法前文 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 公共の福祉 信教の自由 学問の自由 居住移転の自由 職業選択の自由 財産権 生存権 勤労権 団結権 団体交渉権 争議権 社会権 自由権 参政権 平等権→ すべて見る← 前争議権次 →社会権