憲法・基本法罪刑法定主義ざいけいほうていしゅぎ 法律に定めがなければ処罰されないという刑法の基本原則。憲法第31条、第39条に基づく。事後法の禁止も含まれる。 犯罪と刑罰はあらかじめ法律で定められていなければならない。国民の予測可能性を保障する重要な原則である。 「憲法・基本法」の他の用語立憲主義 硬性憲法 軟性憲法 成文憲法 不文憲法 憲法前文 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 公共の福祉 信教の自由 学問の自由 居住移転の自由 職業選択の自由 財産権 生存権 勤労権 団結権 団体交渉権 争議権 受益権 社会権 自由権 参政権→ すべて見る← 前の用語適正手続の保障次の用語 →令状主義