法律に定めがなければ処罰されないという刑法の基本原則。憲法第31条、第39条に基づく。事後法の禁止も含まれる。
犯罪と刑罰はあらかじめ法律で定められていなければならない。国民の予測可能性を保障する重要な原則である。
最終更新: 2026-02-17
この解説は役に立ちましたか?
法律に定めがなければ処罰されないという刑法の基本原則。憲法第31条、第39条に基づく。事後法の禁止も含まれる。
犯罪と刑罰はあらかじめ法律で定められていなければならない。国民の予測可能性を保障する重要な原則である。
この解説は役に立ちましたか?