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司法・人権

行政事件訴訟法

行政機関の処分等に対する訴訟手続きを定めた法律。取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟などの訴訟類型が規定されている。2004年の大改正で義務付け訴訟の新設や原告適格の拡大などが行われ、国民の権利救済の充実が図られた。

行政の適法性を司法がチェックする仕組みとして重要な役割を果たす。