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トップ選挙制度・選挙運動供応
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有権者に飲食物を提供すること。選挙に関して行えば公選法第221条の買収罪となる。酒食の接待だけでなく、お茶や菓子の提供も程度によっては供応に該当する。

選挙期間中に限らず、日常的な後援会活動でも投票依頼の趣旨があれば違法となる。地域の会合や祭りでの振る舞いなど、グレーゾーンも広い。