選挙制度・選挙運動供応きょうおう🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 有権者に飲食物を提供すること。選挙に関して行えば公選法第221条の買収罪となる。酒食の接待だけでなく、お茶や菓子の提供も程度によっては供応に該当する。 選挙期間中に限らず、日常的な後援会活動でも投票依頼の趣旨があれば違法となる。地域の会合や祭りでの振る舞いなど、グレーゾーンも広い。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「選挙制度・選挙運動」の他の用語公職選挙法 選挙権 被選挙権 供託金 小選挙区制 比例代表制 小選挙区比例代表並立制 重複立候補 惜敗率 復活当選 拘束名簿式 非拘束名簿式 特定枠 一票の格差 区割り アダムズ方式 10増10減 合区 期日前投票 不在者投票 在外投票 繰り上げ投票 投票率 無効票→ すべて見る← 前買収次 →文書違反