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憲法・基本法

比例原則

ひれいげんそく

規制手段が目的に対して均衡のとれたものでなければならないという原則。目的の正当性、手段の適合性、手段の必要性、狭義の比例性の4段階で審査する。ドイツ憲法学に由来する違憲審査基準。

日本でも行政法や憲法学において重要な概念として用いられる。