憲法・基本法比例原則ひれいげんそく 規制手段が目的に対して均衡のとれたものでなければならないという原則。目的の正当性、手段の適合性、手段の必要性、狭義の比例性の4段階で審査する。ドイツ憲法学に由来する違憲審査基準。 日本でも行政法や憲法学において重要な概念として用いられる。 「憲法・基本法」の他の用語立憲主義 硬性憲法 軟性憲法 成文憲法 不文憲法 憲法前文 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 公共の福祉 信教の自由 学問の自由 居住移転の自由 職業選択の自由 財産権 生存権 勤労権 団結権 団体交渉権 争議権 受益権 社会権 自由権 参政権→ すべて見る← 前の用語二重の基準次の用語 →立法事実