憲法・基本法教育基本法きょういくきほんほう 教育の目的や基本理念を定めた法律。2006年に全面改正され、愛国心条項などが盛り込まれた。教育の機会均等、義務教育の無償、学校教育の基本原則などを規定する。 旧法は1947年に制定され、憲法と一体をなす準憲法的法律とされた。 「憲法・基本法」の他の用語立憲主義 硬性憲法 軟性憲法 成文憲法 不文憲法 憲法前文 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 公共の福祉 信教の自由 学問の自由 居住移転の自由 職業選択の自由 財産権 生存権 勤労権 団結権 団体交渉権 争議権 受益権 社会権 自由権 参政権→ すべて見る← 前の用語憲法典次の用語 →皇室典範