司法・人権付審判制度ふしんぱんせいど🔊読み上げ🎲ランダムA-AA+ 検察が不起訴にした事件について、裁判所に審判を請求する制度。刑事訴訟法に基づき、公務員の職権濢用罪など一定の犯罪を対象とする。告訴人や告発人が請求でき、裁判所が審判開始の決定をすれば、裁判所が指定する弁護士が検察官の役割を務める。 検察審査会とは異なる制度で、実際の利用件数は少ない。 LINE はてブ📋コピー🖨️印刷最終更新: 2026-02-17 この解説は役に立ちましたか?👍 わかりやすい🤔 もっと詳しく「司法・人権」の他の用語司法権 最高裁判所 違憲審査権 違憲判決 合憲判決 統治行為論 裁判員制度 検察審査会 国民審査 弾劾裁判 三権分立 法の支配 基本的人権 表現の自由 知る権利 プライバシー権 個人情報保護 人権擁護 ヘイトスピーチ 同性婚 選択的夫婦別姓 死刑制度 冤罪 再審→ すべて見る← 前取調べの可視化次 →国家賠償