司法・人権
付審判制度
検察が不起訴にした事件について、裁判所に審判を請求する制度。刑事訴訟法に基づき、公務員の職権濢用罪など一定の犯罪を対象とする。告訴人や告発人が請求でき、裁判所が審判開始の決定をすれば、裁判所が指定する弁護士が検察官の役割を務める。
検察審査会とは異なる制度で、実際の利用件数は少ない。
検察が不起訴にした事件について、裁判所に審判を請求する制度。刑事訴訟法に基づき、公務員の職権濢用罪など一定の犯罪を対象とする。告訴人や告発人が請求でき、裁判所が審判開始の決定をすれば、裁判所が指定する弁護士が検察官の役割を務める。
検察審査会とは異なる制度で、実際の利用件数は少ない。