司法・人権
国家賠償
国や自治体の違法な行為により損害を受けた場合に賠償を求める制度。憲法第17条と国家賠償法に基づく。公務員の不法行為による損害(第1条)と、道路・河川等公の営造物の管理瘤疵による損害(第2条)が対象となる。
公権力の行使に対する国民の救済手段として重要であり、行政の適正な運営を担保する機能も果たす。
国や自治体の違法な行為により損害を受けた場合に賠償を求める制度。憲法第17条と国家賠償法に基づく。公務員の不法行為による損害(第1条)と、道路・河川等公の営造物の管理瘤疵による損害(第2条)が対象となる。
公権力の行使に対する国民の救済手段として重要であり、行政の適正な運営を担保する機能も果たす。